お知らせ

働き方改革の新リーフレット(2018/11/1)

 働き方改革について、新しいリーフレットが作成されました。
 以前の小さな文字で色々と書いてあるものよりも、すっきりとして見やすくなりました。内容は時間外労働の上限規制について、中小企業は再来年の2020年4月1日~原則、月45時間、年360時間は変わりませんが、それ以上の時間外労働は月100時間、年720時間までとなります。
 また、年次有給休暇については、来年の2019年4月1日~、年間10日以上年次有給休暇が付与される人は、5日以上確実に取得する必要があります。
 そして同一労働同一賃金に関わる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されます。

これらについては、下記リーフレットを参考にしてください
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

36協定の新書式も出てますので会をご参考に
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

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