お知らせ

36協定(2018/4/16)

会社に36協定はありますか?

36協定とは時間外・休日労働に関する協定届というものです。これは、会社で残業をする時に労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週の労働時間は40時間までと定められています。これらを超える場合は、36協定を締結している会社に限りその範囲内の時間だけ残業させても割増賃金の支払いだけでよいというものです。

この協定は使用者と労働者双方で取り交わして、なおかつこれを労働基準監督署へ提出をして有効となります。

もしこの36協定がなく残業をしている場合は、労働基準法違反となります。残業をするのにも、割増賃金をもらうにもルールがあります。正しい運用のもと労働時間管理をしましょう。

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